金沢大学物理学同窓会会則
(名称)
第1条 本会は金沢大学物理学同窓会と称する。
(住所)
第2条 本会は主たる事務所を石川県金沢市角間町金沢大学理工学域数物科学類物理学コース事務室に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と連携を図り、母校の物理学コースの教育に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 総会の開催
2 会報等の発行、会員名簿の管理及びWebページ等による広報活動
3 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会は次の会員で組織する。
1 正会員
(イ)金沢大学理学部物理学科卒業生
(ロ)金沢大学大学院理学研究科(物理学専攻)修了生
(ハ)金沢大学大学院自然科学研究科(物理学関連講座)修了生
(ニ)金沢大学理工学域数物科学類物理学コース卒業生
(ホ)(イ)~(ニ)に該当しない者で金沢大学理学部物理学科、大学院理学研究科(物理学専攻)、大学院自然科学研究科(物理学関連講座)、理工学域数物科学類物理学コースに在籍したことのある者のうち入会を希望する者(博士課程在学生を含む)
2 賛助会員
金沢大学理学部物理学科、大学院理学研究科(物理学専攻)、大学院自然科学研究科(物理学関連講座)、理工学域数物科学類物理学コースの現職員および旧職員
3 準会員
金沢大学理工学域数物科学類物理学コース在学生、金沢大学大学院自然科学研究科(物理学関連講座)在学生及び会長の認めた者
(役員の定数)
第6条 本会には次の役員を置く。
1 会長 1名
2 幹事 若干名
3 準幹事 1名
4 学生幹事 若干名
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し会務を統理する。幹事は幹事会を組織し、庶務、会計、Web管理、名簿管理等の会務を行う。準幹事は準会員との連絡調整等、会の運営に協力し、助言を与える。学生幹事は準幹事を補佐し、会の運営に協力する。
(役員の任期)
第8条 会長及び幹事の任期は5年、準幹事の任期は2年並びに学生幹事の任期は1年とし、重任を妨げない。
(役員の選任方法)
第9条 会長は正会員中より幹事会が推薦し、総会の議決をもって選任する。幹事は正会員中より互選し、総会の議決をもって選任する。準幹事は理工学域数物科学類物理学コース長、もしくはその代理の者をもって充てる。学生幹事は物理学コースの学生若しくは自然科学研究科の大学院生の中から準幹事が推薦し、会長が任命する。
(総会)
第10条 総会は会長が招集し、定期総会は原則として5年に1回、臨時総会は必要に応じて開催する。
(収入)
第11条 本会の収入は次のものによる。
1 会費
2 特別会費
3 寄付
(予算及び決算)
第12条 本会の予算および決算は会計を担当する幹事が幹事会の承認を得て、総会で報告する。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は総会から総会の5年間とする。
(支部の設置)
第14条 会員は必要に応じて支部を設ける事が出来る。ただし、支部を設ける場合は、事前に幹事会に支部の活動方針等を報告することとする。
(支部の例会)
第15条 支部は例会を開催し、例会の状況報告を幹事会に送付する。
(会費の賦課及び徴収方法)
第16条 会費及び特別会費の金額については幹事会で決定する。会費は卒業若しくは修了時に新たに入会した正会員に賦課することとし、本会の指定した口座に振り込むものとする。特別会費は必要に応じて幹事会の承認を経て正会員に賦課することとし、総会開催にあわせて徴収するものとする。
(会則の変更)
第17条 本会会則は、総会出席者の過半数の承認によって変更することが出来る。
附則
1 この会則は、総会の承認のあった日(昭和33年4月1日)から施行する。
2 一部改正(昭和35年7月)
3 一部改正(昭和42年6月)
4 一部改正(昭和63年3月)
5 一部改正(平成27年10月)
第1条 本会は金沢大学理学部物理学科同窓会と称し、事務局を金沢大学理学部内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と連携を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
総会の開催。
定期総会は原則として4年に1回、臨時総会は必要に応じて開催する。総会は会長が招集する。
名簿および会報の発行。
その他。本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条 本会は次の会員で組織する。
(イ) 金沢大学理学部物理学科卒業生。
(ロ) 金沢大学大学院理学研究科(物理学専攻)修了生。
(ハ) (イ),(ロ)に該当しない者で当教室に在籍したことのある者のうち入会を希望する者(博士課程在学性を含む)
賛助会員。
金沢大学理学部物理学教室 現旧職員。
準会員。
金沢大学理学部物理学科生および他大学出身の修士課程在学生。
第5条 本会には次の役員を置く。
会長 1名。
幹事 若干名。内若干名を常任幹事とする。
第6条 会長は本会を代表し会務を統理する。幹事は幹事会を組織し、会務を処理する。また常任幹事は庶務、会計、記録の事務を行う。
第7条 役員の任期は4年とし、重任を妨げない。
会長は幹事会が推薦し、幹事は会員中より互選する。
第8条 本会の収入は次のものによる。
入会金 3,000円。
臨時会費。
寄付
第9条 毎年度の予算および決算は担当幹事が幹事会の承認を得て会報に報告する。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第11条 正会員は入会と同時に入会金を納入する。
第12条 会員は必要に応じて支部を設ける事が出来る。
第13条 支部は例会を開催し、例会状況報告を事務局に送付する。
第14条 本会会則は総会の出席者の過半数の承認によって変更することが出来る。